真庭市起業支援事業補助金|上限額の拡大措置あり
移住で役立つ補助金情報
真庭市は、これから起業を目指す人向けに、「真庭市起業支援事業補助金」を用意しています。
この記事では、補助金の内容を紹介しています。
真庭で起業を考えている方は、ぜひご覧ください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
・個人事業者の場合は、起業の日に市内に住所を有していること
・市内に事務所を設置または設置を予定していること
・市税を完納していること
※加盟小売店または既に事業を営んでいる方は対象となりません。
※国・県など他の補助金を受ける場合は対象となりません。
※農業・医療業など一部対象とならない業種があります。
補助金額
上限100万円(補助率2分の1以内)
※まにわ創業塾、プレ・インキュベーションセミナー、岡山イノベーションスクールを履修し、特定創業支援事業証明書を取得された方は、上限額が150万円に拡大されます。
詳細はこちら。
※真庭市地域産業振興センターに入居された方は、上限額が200万円に拡大されます。
※対象経費は、設備費、原材料費、出張旅費、広告費、委託費で、起業に要する経費であることが明確でない場合は、対象外となります。
※対象経費の合計が50万円未満の場合は、対象外となります。
申請方法
(1)事業計画書の作成
真庭商工会等に相談し、起業のための事業計画書を作成してください。
(2)書類提出
補助金交付申請書に事業計画書及び必要書類を添えて、真庭市産業サポートセンターへ提出してください。
(3)交付決定
審査を経た後、補助金交付決定通知が送付されます。
※交付決定以降に発生した必要経費が補助対象となります。
(4)実績報告書の提出
事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い日まで)に実績報告書を真庭市産業サポートセンターへ提出し、補助金の交付額が確定します。その後、請求にもとづき、指定の口座へ補助金を振り込みます。
(5)営業報告書の提出
事業年度の1年以内に起業後の営業報告を真庭市産業サポートセンターに提出いただきます。
※ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。
義務
事業完了後5年間は、次の制限があります。
(1)途中で市外へ移転する場合または事業を中止する場合
(2)補助事業により取得した補助対象設備を処分する場合
※上記を実施する場合は市の承認が必要になりますので、真庭市産業サポートセンターへ、お早めにご相談ください。
事業実施にあたっては、通帳等により収入支出が分かるようにしてください。(原則として領収書のみは支出の証明となりません。)
関連書類
・申請書
・起業事業計画書
・実績報告書
・請求書
・事業変更(中止)承認申請書
・チラシ
提出先・お問合せ
<真庭市 産業政策課>
住所:岡山県真庭市久世2927-2 市役所本庁舎2階
TEL:0867-42-1033
FAX:0867-42-3907
なお、真庭市への移住に関する補助金は、真庭市の移住パンフレットに一覧で掲載しています。
以下から無料でお申し込みできるので、ぜひご活用ください。